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ケアマネージャーさんからのご質問 リハビリとマッサージの違い 訪問医療マッサージkeirow福島ステーション

2019年12月30日

ケアーマネージャー様・ご利用者様から「リハビリとマッサージって何が違うの?」と、よくご質問を受けますので、下記に書いていきます。

●リハビリ→リハビリテーションとは
医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師などの国家資格を有する専門職員が行う、機能の維持・回復とする訓練

①簡素化した定義

・リハビリは筋力低下に対して維持や改善を目的とした運動を行うこと。

・マッサージは、痛みに対して行う施術のこと。


※マッサージというのは原則、「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を保有した者が行う施術です。(理学療法士は原則マッサージを行えません。)

※機能訓練指導員の資格要件は、「作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師」の資格を有する者とされています。

☑️「あんまマッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師」には独立開業権がありますが、「作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師」には独立開業権がありません。

②技術の違い

ご利用者様の状況に応じて対応するのは「人」ですので、個人の技術の違いを明確にご説明することは難しいでしょう。(経験年数やその人のセンスによる技術の違いはあると思われます。)

訪問マッサージと訪問リハビリでは「保有する資格が違う」という点が決定的に違いますが、施術に対する考え方は重複するところが多くあります。

考え方として、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師でも「西洋医学的な発想」で施術する人もいれば、理学療法士でも「東洋医学」を好む術者もいます。このような考え方から、プログラムが重複することがあります。


③訪問マッサージの施術効果

筋力低下に伴い腰や膝の痛みを訴える方は多く見受けられます。そのような場合は、マッサージで疼痛治療を行い、機能訓練で筋力をつけていき、全身調整をします。


④リハビリと訪問マッサージの併用

運動がしたくても、痛みが強い又は腰痛などにより身体が動かせないご利用者様は、最初にリハビリを行っても思うように筋力がつかず、リハビリ継続が困難になることが多いので何らかの改善が必要です。

人はどこかに痛みを覚えると、「何もする気が起きない、気分がすぐれない」などの理由から動けなくなり、「痛い→動かない→筋力低下→動けない・筋力低下で前より痛い→ほとんど動かない→関節拘縮及び抵抗力の低下が認められる→日中臥床状態となる」などの悪循環が始まる可能性があります。


⑤介護保険のリハビリ・健康保険の訪問マッサージとの併用


ご利用者様が「リハビリはしんどい・痛い」と何もしなくなり、ADLの低下が起こる場合もございますので、その前に、マッサージ師による痛みの緩和・関節運動・機能訓練をおすすめします。また、訪問マッサージとリハビリの併用は、とても効果的ですのでお試しください。


※訪問マッサージは健康保険適用です。したがって、介護保険の点数には影響ございません。


●訪問鍼灸マッサージとは

手術後や病気の後遺症などで寝たきり、歩行が困難な方に対して、国家資格(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)を持った施術師が、ご自宅や高齢者施設等にお伺いして、マッサージやはり・きゅうの施術、リハビリを行います。
硬くなって動きにくくなった関節や、筋肉の委縮・麻痺が起こっている部位に対して、施術師が手技を用いて、関節の可動域の拡大や筋力増強を促し、症状の改善また身体の機能を維持することを目的としています。

麻痺やしびれ、足腰の筋力の衰えなど病院に通うことが難しい方も、外出の苦労や心配をせずに安心して受けていただける医療マッサージです。

・健康保険適用となりますので、介護保険との併用が可能です。(介護保険の点数には影響ございません)。

・1回あたりのご利用平均額は、400円ほどです。また、大阪市医療証をお持ちの方
は、施術回数に関係なく、1月あたり上限3000円を超えることはございません。

⭐︎ご相談は無料、無料施術体験も実施中です。お気軽にお電話ください。
0120-793-800

【主な対象の方】

●老化による筋力低下や骨折で歩行が困難な方
●疾病(脳梗塞後遺症、パーキンソン病など)のため日常生活が困難な方
●脳血管障害による筋麻痺で歩行が困難な方
●関節拘縮 により歩行が困難な方
●寝たきり状態の方
●要介護者・身体障害者の方

その他、身体のどこかが不自由で通院が困難な方はお気軽にご相談ください。

※基本的な適応症状(筋麻痺、関節拘縮)はありますが病名には規定がありません。
※自力歩行が困難な方対象です。

<対応疾患例>
筋麻痺、関節拘縮、筋萎縮、廃用症候群、運動機能障害、四肢筋力低下、頸椎損傷、頸髄損傷、脳疾患障害後遺症、脳梗塞後遺症、バージャー病、筋ジストロフィー、ニューロパチー、純粋アキネジア、椎間板ヘルニア、ギランバレー症候群、サルコイドーシス、脊髄損傷後遺症、骨折術後の後遺症、交通事故による歩行困難(大腿骨骨折、脊椎損傷等)、リウマチ、パーキンソン病、変形性膝関節症、変形性脊椎症、脳性麻痺(成人)、変形性頚椎症、変形性脊椎症(頚部痛、背部痛、腰痛)、変形性腰椎症、変形性膝関節症、変形性関節症、多発性脳梗塞、くも膜下出血、脳挫傷、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症、球脊髄性筋萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群、大脳皮質基底核変性症、運動ニューロン病、筋緊張性ジストロフィー、後縦靭帯骨化症、頚椎症性脊髄症、多発性硬症、脊柱管狭窄症、脊髄損傷、腰椎圧迫骨折、大腿骨頚部骨折、糖尿病性抹消神経障害など

【健康保険で鍼灸マッサージの施術が受けられます】

医師の同意書があれば「健康保険」でマッサージの治療が受けられますので、
介護保険の限度額がいっぱいになってしまっている方でも安価で安心・安全な治療が受けられます 。
マッサージの治療でかかった費用は、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)から費用が支払われると制度で、一般の病院で受ける保険治療とは少し違いますが、健康保険法に基づいた治療ということでは同じでåす。
療養費制度は患者様が治療費を鍼灸マッサージ治療院に一旦、全額払った上で、患者様自身が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に医療費を請求し、現金で医療費が支払われるような仕組みです。

<訪問エリア> ご自宅や高齢者施設に国家資格を保有した「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師」が伺います。
大阪市全域(福島区、北区、都島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、尼崎市、吹田市、豊中市、池田市

住所 大阪市福島区福島5-17-33 バウムハウゼン202号(JR福島駅から徒歩5分)

フリーダイヤル 0120-793-800 ご相談は無料です。無料体験実施中

営業時間 9:00~20:00
http://keirow-fukushima.com

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